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クレーン運転業務等の資格


クレーンの運転、移動式クレーンの運転、デリック等の運転の業務に就くにはそれぞれの機種に対して運転士免許、技能講習又は特別教育等が必要です。

●クレーンの運転に必要な資格
クレーンのつり上げ荷重 クレーンの種類 運転に必要な資格 関係法令
5t以上 クレーン(無線操作式※図1を含む) クレーン運転士免許
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
クレーン・デリック運転士免許
ク則22条

ク則224条の4
床上運転式クレーン(※図2) クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
床上操作式クレーン(※図3) 床上操作式クレーン
運転技能講習
跨線テルハ クレーンの運転の
業務特別教育
ク則21条
5t未満 クレーン運転特別教育
床上運転式クレーンとは床上で運転し、運転者がクレーンの走行とともに移動するクレーンです。
床上操作式クレーンとは床上で運転し、かつ、運転者がつり荷の移動とともに移動するクレーンです。

図1.無線操作式クレーン 図2.床上運転式クレーン 図3.床上操作式クレーン

●移動式クレーンの運転に必要な資格
移動式クレーンのつり上げ荷重 運転に必要な資格 関係法令
5t以上 移動式クレーン運転士免許   ク則68条
1t以上5t未満 小型移動式クレーン
運転技能講習
1t未満 移動式クレーンの運転の
業務特別教育
ク則67条
昭和47年3月31日までにクレーン運転士免許を取得したものは、移動式クレーン(つり上げ荷重を問わず)の運転の業務にも就くことができます。

●デリックの運転に必要な資格
デリックのつり上げ荷重 運転に必要な資格 関係法令
5t以上 デリック運転士免許
クレーン・デリック運転士免許  
ク則108条
5t未満 デリックの運転の業務特別教育
ク則107条

●建設用リフト及びゴンドラの運転に必要な資格
種 別 運転に必要な資格 関係法令
建設用リフト
(積載荷重0.25t以上でガイド
レールの高さが10m以上のもの)
建設用リフトの運転の業務特別教育 ク則183条
ゴンドラ ゴンドラ取扱い業務特別教育 ゴ則12条

●玉掛けの業務に必要な資格
使用するクレーン・移動式クレーン・デリックのつり上げ荷重 運転に必要な資格 関係法令
1t以上
玉掛技能講習
職業能力開発促進法施行規則 別表第4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科(通信教育を除く)の訓練を修了した者
職業能力開発促進法施行規則等による訓練を受けた者等
ク則221条
1t未満 玉掛業務の特別教育
ク則222条
クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許では玉掛けの業務に就くことはできません。
ただし、昭和53年9月30日までに交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許は玉掛けの業務に就くことができます。


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