

移動式クレーン定期自主検査(クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分に係る検査も含む。)者安全教育の開催。 この教育は、労働安全衛生法第45条第3項に基づく「移動式クレーン定期自主検査指針」に沿て、厚生労働省労働基準局長が示したカリキュラムより、移動式クレーン定期自主検査者(点検者)を対象に、安全で適正な検査の実施を図るために必要な知識の習得を目的として、次のとおり実施いたしますので、移動式クレーンの定期自主検査実施者に受講いただきますようご案内します。なお、受講修了者には当協会の発行する「修了証」を交付しますし、当該修了者が年次の定期自主検査を実施した場合には、「移動式クレーン定期自主検査指針」に沿って検査を実施したことを示す、当協会発行の「ステッカー」を貼付できます。@開催日時:平成22年5月11日(火)9:00〜17:15、A開催会場:広島市中区幟町3−57 中特会館、B受講料11,500円(テキストを含む。)C申込み先:㈳日本クレーン協会西中四国支部・広島市中区八丁堀1−17大本ビル・TEL082-228−9119・FAX082−228-7766、Dその他:詳細は、当支部にお問い合わせいただくか又は当ホームページの「技能講習のお知らせ」に掲げててありますので閲覧ください。 |
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移動式クレーン運転士安全衛生教育の開催。 この教育は、労働安全衛生法第60条の2第2項及び厚生労働省の安全衛生教育指針(平成8年12月4日公示4号)に基づき、移動式クレーン運転士の運転業務に係る能力向上と安全衛生水準の向上を図り、当該業務の労働災害防止を目的に開催するものです。ついては免許を取得後概ね5年毎に教育するよう(法的な強制力はありません。)示されておりますので、多くの方に受講いただきますようご案内いたします。@開催日時:平成22年5月16日(日)9:00〜17:00、A開催会場:広島市中区幟町3−57 中特会館、B受講料9,200円(テキストを含む。)C申込み先:㈳日本クレーン協会西中四国支部・広島市中区八丁堀1−17大本ビル・TEL082-228−9119・FAX082−228-7766、Dその他:詳細は、当支部にお問い合わせいただくか又は当ホームページの「技能講習のお知らせ」に掲げててありますので閲覧ください。なお、平成22年11月14日(日)に同安全衛生教育を周南市で開催いたします。
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